大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3020 判決

主 文

原判決を破棄する。

被告人を懲役八月及び罰金七万円に処する。

但し、本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納することができないときは、金四百円を一日に換算した期

間被告人を労役場に留置する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

本件公訴事実中物価統制令違反の点は免訴する。

理 由

弁護人田畑喜与英の所論第二点(1)の(ロ)、(3)は事実誤認又は量刑不当

の主張であつて、上告適法の理由にならない。

しかし、職権で調査すると原判決判示の物価統制令違反の事実(起訴状第二乃至

第四の事実)は、昭和二七年政令第一一七号により大赦があつたから、刑訴四一一

条五号四一三条但書により原判決を破棄し、その他の所論については判断するまで

もなく、当裁判所において自ら判決することとし、右公訴事実については、同三三

七条三号により被告人に対し免訴の言渡をする。

そこで原判決の確定したその余の公訴事実即ち被告人が昭和二三年六月頃から同

二五年一月初旬に至る間被告人居宅等において生産者A等からその生産する米麦等

合計七九俵を買い受けた事実に法令を適用すると、何れも食糧管理法第九条第三一

条同法施行令第六条罰金等臨時措置法第二条(但し、昭和二四年二月一日以後の分

に限り適用し、それ以前の行為については刑法第六条によつて本条を適用しない。)

に該当するから、食糧管理法第三四条に則り犯情によつて懲役及び罰金を併科する

こととし、以上は刑法第四五条前段の併合罪であるから、刑法第四七条第一〇条第

四八条第二項にょり法定の加重をした刑期及び罰金額の範囲内において被告人を懲

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役八月及び罰金七万円に処し、犯情懲役刑の執行を猶予するのを相当と認め同法第

二五条により本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予し、同法第一八条に

より右罰金を完納することができないときは、金四百円を一日に換算した期間被告

人を労役場に留置し訴訟費用は刑訴第一八一条第一項により被告人に負担させるも

のとする。

よつて主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

検察官 岡琢郎出席

昭和二七年一一月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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